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戸籍のフリガナ

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皆様こんにちは

奈良市富雄の行政書士 松岡です。

本日は、戸籍の「フリガナ」のお話です。

みなさんのもとに、マイナポータルから

「戸籍にフリガナが記載されることに関するメール」が

届いているかもしれません。

令和7年(2025年)5月26日から、

戸籍に氏名のフリガナが正式に記載されることになりました。

これにより、読み方の確認が必要な場面での行政手続きが

スムーズになるなどの効果が期待されています。

【今後の流れと注意点】

*本籍地の市区町村から「戸籍に記載されるフリガナの通知書」が

郵送されます。

*誤りがある場合は、必ず届出を行って訂正してください。

*正しい場合は届出は不要ですが、早めに記載された証明書が

必要な方などは、正しくても届出可能です。

*届出をしなかった場合でも、1回に限り後から変更可能です

(市区町村窓口にて)。

【どんな影響があるの?】

*フリガナが記載された戸籍ができると、住民票にも

順次反映されます。

*令和8年(2026年)6月頃からは、マイナンバーカードにも

フリガナが記載できるようになります。

【マイナポータルからも手続き可能】

届出は、市区町村の窓口だけでなく、

マイナポータルからも可能です。

通知書の内容もオンラインで確認できますので、

ぜひご活用ください。

詳細は、法務省の公式ページでもご確認いただけます。

「戸籍 フリガナ」で検索すると、最新情報のページが

表示されます。

行政手続きや戸籍関係でご不明な点がありましたら、

当事務所でもご相談を承っています。

お気軽にお問い合わせください。