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皆様こんにちは
奈良市富雄の行政書士 松岡です。
本日は、戸籍の「フリガナ」のお話です。
みなさんのもとに、マイナポータルから
「戸籍にフリガナが記載されることに関するメール」が
届いているかもしれません。
令和7年(2025年)5月26日から、
戸籍に氏名のフリガナが正式に記載されることになりました。
これにより、読み方の確認が必要な場面での行政手続きが
スムーズになるなどの効果が期待されています。
【今後の流れと注意点】
*本籍地の市区町村から「戸籍に記載されるフリガナの通知書」が
郵送されます。
*誤りがある場合は、必ず届出を行って訂正してください。
*正しい場合は届出は不要ですが、早めに記載された証明書が
必要な方などは、正しくても届出可能です。
*届出をしなかった場合でも、1回に限り後から変更可能です
(市区町村窓口にて)。
【どんな影響があるの?】
*フリガナが記載された戸籍ができると、住民票にも
順次反映されます。
*令和8年(2026年)6月頃からは、マイナンバーカードにも
フリガナが記載できるようになります。
【マイナポータルからも手続き可能】
届出は、市区町村の窓口だけでなく、
マイナポータルからも可能です。
通知書の内容もオンラインで確認できますので、
ぜひご活用ください。
詳細は、法務省の公式ページでもご確認いただけます。
「戸籍 フリガナ」で検索すると、最新情報のページが
表示されます。
行政手続きや戸籍関係でご不明な点がありましたら、
当事務所でもご相談を承っています。
お気軽にお問い合わせください。