カテゴリー
-
最近の投稿
アーカイブ
投稿日カレンダー

皆様こんにちは
奈良市富雄の行政書士 松岡です。
今日は、マイナンバーカードをお持ちの方が必ず知っておきたい
「2つの有効期限」についてご案内いたします。
これを知らないと、
「本人確認書類として使えない」
「コンビニで住民票が取れない」
「e-Taxが使えない」
などのトラブルにつながるおそれがありますので、
ぜひご確認ください。
1. 【カード本体の有効期限】10年間(未成年は5年間)
マイナンバーカード自体(顔写真の入ったICカード)には、
有効期限があります。
・18歳以上:発行日から10回目の誕生日
・未成年者:発行日から5回目の誕生日
有効期限が切れると?
・本人確認書類として使えなくなります
・健康保険証としての利用もできません
・カード更新の案内は、有効期限の2〜3か月前に
通知されます
2. 【電子証明書の有効期限】5年間
マイナンバーカードには、2種類の「電子証明書」が
内蔵されています。
・署名用電子証明書(e-Taxなどに使う)
・利用者証明用電子証明書(ログイン、本人確認、
マイナポータルなどに使う)
これらの有効期限は、カード発行から5回目の誕生日です
(未成年も同じ)。
有効期限が切れると?
・e-Tax(電子申告)が使えなくなります
・マイナポータルやコンビニ交付サービスが使えなくなります
・カード更新の案内は、有効期限の2〜3か月前に
通知されます
原則として本人が市区町村窓口へ出向いて
手続きをする必要があります
特にカード本体と電子証明書では更新時期が異なるため、
片方だけ更新して安心してしまう方が多いようです。
期限前に届く通知書をよく確認し、忘れずに更新手続きを
しましょう。
ご高齢の方やお忙しい方の手続きサポートや同行支援も、
当事務所で承っております。
お気軽にご相談ください。