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マイナンバーカードの期限にご注意!

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皆様こんにちは

奈良市富雄の行政書士 松岡です。

今日は、マイナンバーカードをお持ちの方が必ず知っておきたい

「2つの有効期限」についてご案内いたします。

これを知らないと、

「本人確認書類として使えない」

「コンビニで住民票が取れない」

「e-Taxが使えない」

などのトラブルにつながるおそれがありますので、

ぜひご確認ください。

1. 【カード本体の有効期限】10年間(未成年は5年間)

マイナンバーカード自体(顔写真の入ったICカード)には、

有効期限があります。

・18歳以上:発行日から10回目の誕生日

・未成年者:発行日から5回目の誕生日

有効期限が切れると?

・本人確認書類として使えなくなります

・健康保険証としての利用もできません

・カード更新の案内は、有効期限の2〜3か月前に

通知されます

2. 【電子証明書の有効期限】5年間

マイナンバーカードには、2種類の「電子証明書」が

内蔵されています。

・署名用電子証明書(e-Taxなどに使う)

・利用者証明用電子証明書(ログイン、本人確認、

マイナポータルなどに使う)

これらの有効期限は、カード発行から5回目の誕生日です

(未成年も同じ)。

有効期限が切れると?

・e-Tax(電子申告)が使えなくなります

・マイナポータルやコンビニ交付サービスが使えなくなります

・カード更新の案内は、有効期限の2〜3か月前に

通知されます

原則として本人が市区町村窓口へ出向いて

手続きをする必要があります

特にカード本体と電子証明書では更新時期が異なるため、

片方だけ更新して安心してしまう方が多いようです。

期限前に届く通知書をよく確認し、忘れずに更新手続きを

しましょう。

ご高齢の方やお忙しい方の手続きサポートや同行支援も、

当事務所で承っております。

お気軽にご相談ください。