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皆様こんにちは
奈良市富雄の行政書士 松岡です。
2025年7月、法務大臣の諮問機関である
法制審議会が、「デジタル遺言書」の
制度案をまとめたと報道されました。
これまで紙や公証役場での作成が
主流だった遺言書が、
いよいよデジタル化に向かって
動き出します。
では、今の遺言書って?
という方もおられると思います。
現在の主な遺言書の種類について簡単にご紹介します。
【自筆証書遺言】
自分で紙に書いて残す最も身近な方法です。
2020年7月からは、法務局での
「自筆証書遺言の保管制度」も始まり、
紛失リスクや偽造リスクを抑えることが
可能になりました。
ただし形式に不備があると
無効になる可能性もあり、
注意が必要です。
【公正証書遺言】
公証人が遺言の内容を聞いて
遺言者に代わり遺言書を作成し、
公証役場で保管される、
最も確実でトラブルが少ない方法です。
費用や手間はかかりますが、
相続開始後の手続きも
スムーズに進められるのが
メリットです。
では、今検討されている「デジタル遺言書」とは?
今回示された制度案では、
パソコンやスマートフォンを用いて
オンライン上で遺言を作成し、
証人の立ち会いと
本人による記載内容読み上げ時の録画を
要件に、法務局などがデジタルで保管・
確認する仕組みが検討されています。
今後の展開が気になるところです。
遺言書の作成については
それぞれの方法に
メリット・デメリットがありますので、
自分や家族の状況に応じた選択を
していくことが大切だと思います。
当事務所でも、遺言書の作成サポートや
ご相談を承っておりますので、
お気軽にお問い合わせください。