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皆さまこんにちは。
奈良市富雄の行政書士 松岡です。
今日は、令和8年4月1日から始まる
「自転車の青切符制度」についてご紹介いたします。
これまで、自転車の交通違反は刑事罰(罰金など)を前提とするもので、
反則金制度(いわゆる青切符)は原則適用されていませんでした。
しかし、令和8年4月1日から、信号無視や一時不停止、
ながらスマホ、右側通行などの悪質で危険な違反に対して、
交通反則通告制度(青切符)が適用されます。
交通反則通告制度は、運転者が反則行為
(比較的軽微な道路交通法違反行為)をした場合、
一定期間内に反則金を納めれば刑事罰が科されない制度です。
●反則金が科される主な違反行為とは?
主な対象行為と反則金の額は以下のとおりです:
*信号無視 6,000円
*一時不停止 5,000円
*右側通行(逆走)6,000円
*スマートフォンを見ながらの運転
(いわゆる「ながら運転」)12,000円
*傘さし運転*イヤホン使用 5,000円
これらは、歩行者や車との事故の原因になりやすい
危険な行為です。
今後は 警察官による取り締まりの際、
反則金の納付が通告される(青切符が交付される)
可能性があります。
「酒酔い運転」や「妨害運転」などの24種類の違反行為は
交通反則通告制度の対象外のため、これまで通り
交通切符(赤切符)の対象となります。
●歩道の通行はどうなるの?
多くの方が気にされているのが、歩道通行の扱いです。
結論としては
歩道通行は、歩行者に危険が及ぶ場合などを除き、
反則金の対象とはならない
とされています。
ただし、以下のようなケースでは取り締まり対象と
なる可能性があります。
*歩道で猛スピードを出す
*歩行者にベルを鳴らしてどかせる
*歩道上で蛇行運転をする
つまり、あくまでも「歩行者優先」の原則に反するような
危険運転は処罰の対象になるということです。
●導入の背景と意義
この制度導入の背景には、自転車事故の増加と
その深刻化があります。
近年は高齢者の自転車事故や、自転車と歩行者の接触による
重大事故も増えており、 ルール遵守の必要性が
高まっているのです。
青切符制度により、「自転車は軽車両である」
という意識が社会に根づき、利用者の安全意識向上が
期待されます。
日常のちょっとした不注意が思わぬ問題になる前に、
正しい知識と備えを持っておかないといけませんね。
万が一の事故に備えて、自転車向けの個人賠償責任保険や
自転車保険の加入も重要です。
事故の損害賠償は高額になるケースもあり、
いざというときに備えておくことで、
ご自身とご家族を守ることにつながります。
当事務所では、
皆さまの安心・安全な暮らしをサポートいたします。
どうぞお気軽にご相談ください。