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自転車の酒気帯び運転で免停が急増

皆様こんにちは。

奈良市富雄の行政書士 松岡です。

自転車の飲酒運転を理由に車の運転免許の停止処分を受けた人が

今年1〜9月、全国で896人(暫定値)に上り、

前年同期の2人から急増したことが警察庁への取材でわかりました。

自転車の酒気帯び運転(呼気1リットルあたり0.15ミリグラム以上)が

昨年11月に罰則対象になり、違反者を警察が

「車の運転でも著しい危険を生じさせる恐れがある」とみなすケースが

増えたためです。

免停処分となった896人の都道府県別では、大阪が340人と最多で、

東京124人、和歌山73人、奈良66人と続きました。

自転車の酒気帯び運転の罰則は「3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」。

同乗や酒を提供した場合も摘発の対象となります。

本格的な忘年会シーズンを迎え、警察は街頭での取り締まりを強化する予定です。

自転車であっても、飲酒運転と判断されれば車の運転免許に

影響が及ぶ時代になりました。

「少しだけだから」「自転車だから」といった気の緩みが、

思わぬ不利益につながることもあります。

年末年始を安心して過ごすためにも、

飲酒後の移動手段には十分注意したいところです。