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スポットワーク 業界が指針見直し

皆様こんにちは。

奈良市富雄の行政書士 松岡です。

スキマ時間に働く「スポットワーク」のルールが見直されます。

業界団体のスポットワーク協会は、3月4日付けで

労働契約に関するガイドラインの改訂を発表しました。

これまでの指針では、就業開始24時間前までのキャンセルであれば、

原則として休業手当(賃金の60%以上)の支払いは不要とされてきました。

しかし、この仕組みが雇用主側の“自己都合キャンセル”の

抜け道になりかねないとの指摘が出ていました。

今回の見直しでは、

・求人の記載ミスを理由とした採用取り消しを原則認めない

・キャンセル時には満額の休業手当を支払う

・他社評価のみを理由とする解約は認めない

といった方針が示されています。

スポットワークの急速な普及とともに、

直前キャンセルや賃金未払いなどのトラブルも増えてきました。

今回の見直しは、働き手の保護と業界の健全化を

目的としたものです。

働く側と雇う側の双方にとって、

ルールが明確になることは安心材料になります。

信頼できる仕組みが整えば、

スポットワークはさらに広がっていくのではないでしょうか。