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皆様こんにちは。
奈良市富雄の行政書士 松岡です。
スキマ時間に働く「スポットワーク」のルールが見直されます。
業界団体のスポットワーク協会は、3月4日付けで
労働契約に関するガイドラインの改訂を発表しました。
これまでの指針では、就業開始24時間前までのキャンセルであれば、
原則として休業手当(賃金の60%以上)の支払いは不要とされてきました。
しかし、この仕組みが雇用主側の“自己都合キャンセル”の
抜け道になりかねないとの指摘が出ていました。
今回の見直しでは、
・求人の記載ミスを理由とした採用取り消しを原則認めない
・キャンセル時には満額の休業手当を支払う
・他社評価のみを理由とする解約は認めない
といった方針が示されています。
スポットワークの急速な普及とともに、
直前キャンセルや賃金未払いなどのトラブルも増えてきました。
今回の見直しは、働き手の保護と業界の健全化を
目的としたものです。
働く側と雇う側の双方にとって、
ルールが明確になることは安心材料になります。
信頼できる仕組みが整えば、
スポットワークはさらに広がっていくのではないでしょうか。