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「死後離婚」が再び増加

皆様こんにちは。

奈良市富雄の行政書士 松岡です。

近年、「死後離婚」が再び増えています。

正式には「姻族関係終了届」といい、

配偶者が亡くなった後に

義父母や義兄弟姉妹などとの法律上の関係を

終了させる手続きです。

2010年代には制度が広く知られたことで

利用が急増しましたが、

近年の増加には別の背景があります。

それは、団塊ジュニア世代が50代に入り、

配偶者と死別する人が増えていることです。

一方で、その親世代は75歳以上となり、

介護や生活支援が必要な時期を迎えています。

そのため、

「夫を亡くした後に義父母の介護問題に直面する」

ケースが増え、死後離婚を選択する人が増加している

と考えられています。

【死後離婚の主なメリット】

・義実家との関係に区切りを付けられる

・精神的な負担を軽減できる

・義父母の同意は不要

・遺産相続や遺族年金への影響はない

【子どもや孫への影響は?】

死後離婚をしても、

子どもや孫と祖父母との血縁関係は変わりません。

将来、祖父母が亡くなった場合の

代襲相続の権利も残ります。

また、親が旧姓に戻っても子どもの姓は

自動では変わりません。

ただし、義実家との関係が悪化すると、

祖父母との交流や経済的支援が

受けにくくなる可能性はあります。

かつての「家」のつながりを重視する価値観から、

「配偶者の死後の人生は自分で選びたい」

という考え方へと変化しています。

死後離婚の増加は、介護問題だけでなく、

日本人の家族観の変化を映し出す

社会現象と言えるでしょう。