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皆様こんにちは。
奈良市富雄の行政書士 松岡です。
自転車の飲酒運転を理由に車の運転免許の停止処分を受けた人が
今年1〜9月、全国で896人(暫定値)に上り、
前年同期の2人から急増したことが警察庁への取材でわかりました。
自転車の酒気帯び運転(呼気1リットルあたり0.15ミリグラム以上)が
昨年11月に罰則対象になり、違反者を警察が
「車の運転でも著しい危険を生じさせる恐れがある」とみなすケースが
増えたためです。
免停処分となった896人の都道府県別では、大阪が340人と最多で、
東京124人、和歌山73人、奈良66人と続きました。
自転車の酒気帯び運転の罰則は「3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」。
同乗や酒を提供した場合も摘発の対象となります。
本格的な忘年会シーズンを迎え、警察は街頭での取り締まりを強化する予定です。
自転車であっても、飲酒運転と判断されれば車の運転免許に
影響が及ぶ時代になりました。
「少しだけだから」「自転車だから」といった気の緩みが、
思わぬ不利益につながることもあります。
年末年始を安心して過ごすためにも、
飲酒後の移動手段には十分注意したいところです。